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グランアシスト社会保険労務士事務所
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派遣業の許可要件を資格や管理体制のポイントとあわせて解説

派遣業を始めるための許可要件を種類別にわかりやすく解説

派遣業の許可要件とは、労働者派遣事業を開始するために厚生労働大臣から許可を得る際に満たさなければならない基準のことです。財産面の条件や人員の配置、事業所の設備、個人情報の管理体制など、求められる要件は多岐にわたります。準備不足のまま申請に踏み切ると、書類の不備や要件未達で審査が長引いてしまうケースも少なくありません。とくに初めて派遣事業に参入する場合は、何から手をつければよいのかわからないという声も多く聞かれます。

ここでは、派遣業の許可基準の種類や派遣元責任者に求められる要件、個人情報の管理体制の整え方まで、押さえておくべきポイントをわかりやすくまとめています。全体像を把握したうえで、計画的に準備を進めていきましょう。

派遣業の許可要件についてグランアシスト社会保険労務士事務所が解説

労働者派遣事業を新たに始めるには、厚生労働大臣の許可を取得しなければなりません。基準資産額2,000万円以上や現預金1,500万円以上といった財産的基礎の要件に加え、派遣元責任者の選任や事業所の面積、キャリア形成支援制度の整備など、クリアすべき条件は多岐にわたります。申請書類も非常に多く、準備から許可取得までに2か月から3か月ほどかかるため、事前の計画的な対応が欠かせません。

グランアシスト社会保険労務士事務所では、労働者派遣事業の許可申請を代行しています。要件確認にとどまらず、許可取得までのスケジュール組み立てや進捗についても、きめ細かく対応するコンシェルジュサービスを提供しています。初めて派遣事業に参入される事業者様にも、ご依頼いただきやすい体制です。取得後の書類運用サポートや事業報告書の手続き支援にも対応していますので、その先の事業運営まで見据えた継続的なサポートを受けられます。

初回のご相談は無料で、ZOOMなどを活用したヒアリングも可能です。電子申請の導入により全国からのご依頼にお応えしていますので、派遣業の許可申請についてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

派遣業の許可申請コラムはこちら

労働者派遣事業の許可基準にはどのような種類があるのか

背中合わせで立つビジネスパートナー

労働者派遣事業を始めるには、厚生労働大臣の許可が必要です。かつては「一般労働者派遣事業(許可制)」と「特定労働者派遣事業(届出制)」に分かれていましたが、2015年の法改正で区分は廃止されました。現在はすべての派遣事業が許可制に一本化されています。許可を得るには、法第7条第1項に定められた4種類の基準をすべて満たさなければなりません。

専ら派遣の禁止

特定の企業グループ内だけに労働者を派遣する目的での事業運営は認められていません。複数の派遣先へ広く労働者を派遣する形態であれば、この基準はクリアできます。

適切な雇用管理体制の整備

派遣労働者の雇用管理を適正に行える体制が求められます。

キャリア形成支援制度

段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を策定し、キャリアコンサルティングの相談窓口を設置しなければなりません。

派遣元責任者の選任

事業所ごとに派遣元責任者を1名以上配置し、派遣先との連絡調整や苦情処理にあたらせます。

安全衛生教育の実施

労働安全衛生法に基づく安全衛生教育の体制も整えておかなければなりません。

個人情報の適正な取り扱い

個人情報適正管理規定を作成し、紛失や改ざんの防止策、アクセス権限の設定、不要情報の削除手順を定めておく必要があります。

事業を適正に遂行できる能力

基準資産額2,000万円以上、現預金1,500万円以上といった資産要件に加え、事業所としての独立性があり、個人情報を適切に管理できる構造が必要です。管轄労働局の案内では20㎡以上の確保を求める例もあります。

派遣元責任者の設置に必要な資格と選任の要件

考え込むスーツ姿の男性とパソコン

派遣事業を開始するにあたって、事業所ごとに「派遣元責任者」を最低1名選任しなければなりません。派遣元責任者は、派遣先企業との連絡調整や苦情対応、派遣元管理台帳の作成といった業務を担います。派遣労働者が100名を超える場合は、100名につき1名以上を追加で配置します。

派遣元責任者になるための条件

選任されるには、厚生労働省が指定する講習機関で「派遣元責任者講習」を受講しなければなりません。ただし、講習を受けただけでは資格を得たことにはなりません。成年に達してから3年以上の雇用管理経験が別途求められています。

雇用管理経験にあたるもの

企業で人事や労務の担当者として勤務した経験のほか、職業安定行政や労働基準行政に3年以上携わった経験も該当します。

講習の有効期間

新規申請では、申請受理日前3年以内に受講した講習受講証明書が必要です。スケジュールを見据えて早めに予約を入れておくと安心です。

選任にあたっての注意点

派遣元責任者は、派遣先や派遣労働者からの連絡にいつでも対応できる体制を整えなければなりません。そのため、責任者自身が派遣労働者として就業することや、他の会社の役員や従業員を兼務することは認められていません。あわせて、不在時に代わりに対応する「職務代行者」の選任も欠かせません。

派遣業の許可に求められる個人情報の管理体制とは

派遣事業では、派遣労働者の氏名や住所、職歴など多くの個人情報を取り扱います。許可申請の段階で「個人情報適正管理規定」を作成し、労働局へ提出しなければなりません。

規定に盛り込むべき措置

厚生労働省が示している許可要件に沿って、次のような項目を整備してください。

情報の正確性と最新性の維持

派遣労働者の個人情報は、常に正確かつ最新の状態に保つ措置を講じなければなりません。

紛失や改ざんの防止

書類の保管方法やデータのバックアップ体制を整え、紛失や改ざんを防ぐ仕組みを構築します。

不正アクセスの防止

個人情報へアクセスできる担当者を限定し、システム上の制御を設けます。

不要情報の削除

保管の必要がなくなった個人情報については、速やかに破棄または削除できる手順を定めておきます。

秘密情報の厳重な取り扱い

秘密に該当する情報を業務上知り得た場合は、通常の個人情報よりもいっそう厳格に管理しなければなりません。個人情報の収集は本人から直接行うか、本人の同意を得たうえで適法な手段により取得することが原則です。整備状況は許可審査でチェックされますので、申請前に社内の運用フローを見直しておくと安心です。

派遣業の許可申請ならグランアシスト社会保険労務士事務所

グランアシスト社会保険労務士事務所では、労働者派遣事業の許可申請に対応しています。個人情報の管理規定の作成を含め、申請についてのご相談はお問い合わせフォームからご連絡ください。

派遣業許可の要件のお問い合わせはこちら

【Q&A】派遣業の許可要件についての解説

派遣業の許可基準にはどのような種類がありますか?
許可基準は4種類あります。専ら派遣の禁止、適切な雇用管理体制の整備、個人情報の適正な取り扱い、事業を適正に遂行できる能力(財産要件や事業所要件)です。現在はすべての派遣事業が許可制に一本化されています。
派遣元責任者にはどのような資格や要件が必要ですか?
厚生労働省指定の「派遣元責任者講習」の受講と、成年到達後3年以上の雇用管理経験が求められます。講習の有効期間は3年で、申請受理日から遡って3年以内に受講していなければなりません。
派遣業の許可申請で求められる個人情報の管理体制とは何ですか?
許可申請時に「個人情報適正管理規定」を作成し、労働局へ提出しなければなりません。情報の正確性維持、紛失や改ざんの防止、不正アクセスの制御、不要情報の削除手順を盛り込みます。

【人材紹介】派遣業・有料職業紹介事業の許可申請などに関するコンテンツ

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  7. 派遣業の許可要件を資格や管理体制のポイントとあわせて解説
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  9. 派遣業の許可費用の全体像を申請から運営まで項目別に解説
  10. 派遣業の許可を代行を利用して安心に取得できる理由を解説

派遣業の許可要件のご相談ならグランアシスト社会保険労務士事務所へ

事務所概要 項目
事務所名 グランアシスト社会保険労務士事務所
社会保険労務士登録番号 第13220039号
住所 〒106-0047
東京都港区南麻布4-5-63 D401
メール sayo.yoneda@gran-assist.com
営業日 平日10時~19時
定休日 土・日・祝日
業務内容 労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行
労務管理のご相談
就業規則・給与制度の作成
セミナー・執筆
有料職業紹介、労働者派遣事業許可申請
助成金(厚生労働省)の活用提案、申請代行
URL https://gran-assist.com

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