有料職業紹介事業の許可費用はいくら必要か内訳と資産要件をまとめて解説
有料職業紹介事業の許可を取得するには、法定費用や資産要件、事務所の整備費用など、複数の費用項目を事前に把握しておく必要があります。「結局、トータルでいくらかかるのか」「どの費用がどのタイミングで発生するのか」といった疑問を抱えたまま準備を進めてしまうと、予算計画に狂いが生じてしまいかねません。
ここでは、許可申請にかかる法定費用の内訳や、資産要件として求められる基準について整理しました。運営開始までに見込んでおくべき初期投資の全体像にも触れていますので、費用感を具体的につかんだうえでスムーズに許可取得の準備を進めていきましょう。
有料職業紹介事業の許可費用についてのご相談はお任せください
有料職業紹介事業の許可を取得するには、登録免許税や収入印紙代といった法定費用に加え、事務所の整備費用や職業紹介責任者講習の受講費用など、さまざまな項目で費用が発生します。資産要件として基準資産額500万円以上、現金預金150万円以上を満たす必要もあり、事前に全体の費用感を把握したうえで計画的に準備を進めていくことが欠かせません。手続きに不慣れな場合は想定以上に時間がかかってしまうケースも見受けられますので、早めの着手をおすすめします。
グランアシスト社会保険労務士事務所では、有料職業紹介事業の新規許可申請の代行を承っています。料金の詳細はお問い合わせフォームからお気軽にご確認ください。許可基準の要件確認にとどまらず、許可取得までのスケジュール組み立てや進捗管理までサポートしており、申請に不安を感じている方にもご依頼いただけます。許可取得後は書類管理や事業報告書の作成支援まで対応していますので、開業後の運用面でもサポートを受けられます。
初回のご相談は無料で、ZOOMなどを活用したヒアリングにも全国から対応可能です。費用面のご不明点やスケジュールの見通しについて、まずはお気軽にご相談ください。
有料職業紹介事業の許可申請にかかる法定費用の内訳
有料職業紹介事業の許可を取得するには、労働局へ納付する法定費用が発生します。予算計画を立てるうえで、まずはこの費用の内訳を正確に把握しておきましょう。
法定費用は「収入印紙代」と「登録免許税」の2つで構成されており、2026年3月時点では1事業所のみで申請する場合の合計が14万円です。
収入印紙代の計算方法
収入印紙代は、申請する事業所の数に応じて金額が変動します。計算式は以下のとおりです。
5万円+1万8,000円×(有料職業紹介事業を行う事業所数-1)
1事業所で申請する場合は5万円、2事業所であれば6万8,000円になります。なお、収入印紙は消印されると返還されませんのでご注意ください。
登録免許税の納付
登録免許税は、事業所数にかかわらず一律9万円です。日本銀行や歳入代理店、管轄税務署で現金納付を行い、領収証書(原本)を提出します。2事業所で申請する場合は、収入印紙代6万8,000円とあわせて合計15万8,000円になります。
法定費用以外に見落としやすい費用
法定費用のほかにも、職業紹介責任者講習の受講費用(受講料は実施機関により異なりますが、目安としては1万3,000円程度)が発生します。講習は申請前に受講を済ませておく必要がありますので、スケジュールに余裕をもって準備を進めてください。複数の事業所で展開を予定している場合は、事業所数に応じた収入印紙代の増額分も予算に組み込んでおきましょう。
有料職業紹介事業の許可に求められる資産要件の基準
有料職業紹介事業の許可申請では、法定費用とは別に、事業を安定的に運営できるだけの財産的基礎が求められます。この資産要件を満たしていない場合、許可取得は難しくなりますので、予算計画の段階でしっかりと確認しておきましょう。
基準資産額と現金預金の2つの条件
2026年3月時点の基準では、許可取得にあたって次の2つを満たす必要があります。
基準資産額500万円以上
資産の総額(繰延資産および営業権を除く)から負債の総額を差し引いた金額が、1事業所あたり500万円以上なければなりません。複数の事業所で申請する場合は「500万円×事業所数」の金額が求められます。
現金預金150万円以上
自己名義の現金または預貯金が150万円以上あることも条件です。2事業所以上で申請する場合は1事業所増えるごとに60万円が加算されます。
資産要件の判定タイミング
これらの基準は、直近の事業年度における決算書をもとに判定されます。設立後まだ決算期を迎えていない法人の場合は資本金の額で判断されるため、会社設立時の資本金設定にも気を配っておきましょう。決算書の数字が基準を下回っていても、監査証明を受けた中間決算書や月次決算書で要件を満たせるケースがあります。
更新時には基準が緩和される
2026年3月時点では、許可の更新時は基準資産額が350万円以上に引き下げられています。ただし、職業紹介責任者講習の再受講は更新時にも欠かせませんので、有効期限の管理とあわせて準備を進めておきましょう。
有料職業紹介事業の運営開始までにかかる初期投資の全体像
許可申請の法定費用や資産要件に加えて、実際に事業を始めるまでにはさまざまな諸経費が発生します。予算計画の精度を高めるためにも、初期投資として見込んでおくべき費用項目を整理しておきましょう。
事務所にかかる費用
有料職業紹介事業の許可を取得するには、事務所の要件を満たさなければなりません。個人情報を保護できる構造(個室やパーテーションでの区切り)や、鍵付きキャビネットの設置が求められますので、新たに事務所を契約する場合は敷金や礼金、内装費用も含めて見積もっておいてください。
職業紹介責任者講習の受講費用
許可申請の前に、職業紹介責任者講習を受講しておかなければなりません。受講費用は1万3,000円程度で、所要時間は1日です。開催スケジュールは実施団体のWebサイトで確認し、早めに申し込んでおきましょう。
社労士への申請代行費用
許可申請の手続きは書類の種類が多く、不備があると申請のやり直しで時間をロスしてしまうケースも少なくありません。社労士への代行依頼も検討してみてください。費用は依頼先に直接ご確認いただけます。
有料職業紹介事業の許可申請ならグランアシスト社会保険労務士事務所
グランアシスト社会保険労務士事務所では、有料職業紹介事業の新規許可申請から許可取得後のアフターフォローまで対応しています。初期投資の見通しや申請スケジュールについても、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
【Q&A】有料職業紹介事業の許可費用についての解説
- 有料職業紹介事業の許可申請にかかる法定費用の内訳はいくらですか?
- 法定費用は収入印紙代と登録免許税で構成されています。収入印紙代は1事業所あたり5万円で、2事業所目以降は1万8,000円が加算されます。登録免許税は一律9万円で、1事業所での申請であれば合計14万円です。
- 有料職業紹介事業の許可に必要な資産要件の基準はどのくらいですか?
- 基準資産額(資産総額から負債総額を差し引いた額)が1事業所あたり500万円以上、自己名義の現金預金が150万円以上求められます。複数事業所の場合は事業所数に応じて金額が増えます。
- 有料職業紹介事業を始めるまでの初期投資の総額はどのくらいですか?
- 法定費用約14万円に加え、職業紹介責任者講習の受講費用が1万3,000円程度かかります。社労士への申請代行費用は依頼先ごとに異なりますので個別にご確認ください。事務所を新たに契約する場合は敷金や設備費も必要になるため、全体の初期投資は状況によって大きく変わります。
【人材紹介】派遣業・有料職業紹介事業の許可申請などに関するコンテンツ
有料職業紹介事業の許可費用の相談はグランアシスト社会保険労務士事務所へ
| 事務所概要 | 項目 |
|---|---|
| 事務所名 | グランアシスト社会保険労務士事務所 |
| 社会保険労務士登録番号 | 第13220039号 |
| 住所 | 〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-63 D401 |
| メール | sayo.yoneda@gran-assist.com |
| 営業日 | 平日10時~19時 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| 業務内容 | 労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行 労務管理のご相談 就業規則・給与制度の作成 セミナー・執筆 有料職業紹介、労働者派遣事業許可申請 助成金(厚生労働省)の活用提案、申請代行 |
| URL | https://gran-assist.com |
